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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第470条(資産課税課の所掌事務)

資産課税課は、次に掲げる事務(課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 二 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びに相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 三 相続税、贈与税及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査のうち、租税特別措置法第二章第四節第四款に規定する収用等の場合の譲渡所得の特別控除等及び同法第二章第四節第五款に規定する特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除に関する事務、同法第四十条に規定する承認に関する事務、同法第七十条の四及び第七十条の六に規定する納税猶予に関する事務その他の専門的事項に関する事務で、国税庁長官又は国税局長が特に必要があると認めるものについての調査及び検査に関すること。 四 資本金額又は出資金額が十億円以上である法人についての地価税の課税標準の調査及び地価税に関する検査に関すること。 ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等(企業組合及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合であって、その事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを含む。)及び国税庁長官又は国税局長が特に指定する法人に関するものを除く。 五 前号に掲げるもののほか、国税庁長官又は国税局長が特に必要があると認める地価税の課税標準の調査及び地価税に関する検査に関すること。 六 前三号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。 七 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する訴訟に関すること。 八 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 九 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が資産課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。 2 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の資産課税課にあっては、第四百七十一条第一号に掲げる事務をつかさどる。