財務省組織規則平成十三年財務省令第一号
第530条(資料調査課の所掌事務)
資料調査課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 二 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの並びに第四百六十九条第二号、第四百七十条第一項第二号、第四百七十二条第二号及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。 三 印紙税の課税標準の調査及び印紙税に関する検査で、前二号に掲げる事務に伴い沖縄国税事務所長が必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。 四 前三号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。 五 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)に関する事務で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 六 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、処理困難なものとして沖縄国税事務所長が資料調査課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。