HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第484条(酒類業調整官)

課税部及び課税第二部を通じて酒類業調整官七十二人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第四百七十五条第一項第七号及び第八号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし