HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第475条(酒税課の所掌事務)

酒税課は、次に掲げる事務(鑑定官室並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務(国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。 二 酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 三 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係る酒税の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。 四 酒税の賦課に関する法令の適用に関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。 五 酒税の賦課に関する不服申立てに関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。 六 酒税の賦課に関する訴訟に関すること。 七 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。 八 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。 2 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局及び福岡国税局の酒税課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。 二 前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。