銀行等保有株式取得機構に関する命令平成十三年内閣府・財務省令第十号
第3条(設立の認可申請)
法第十五条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 一 発起人の商号又は名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地を記載した書面 二 創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項を記載した書面 三 創立総会の議事の経過を記載した書類 四 会員となる旨を申し出た銀行等の商号又は名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地を記載した書面 五 役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面 六 役員が法第二十三条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 七 設立当時において帰属すべき財産の目録
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、法第十六条第一項の審査を行うために必要があると認めるときは、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。