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銀行等保有株式取得機構に関する命令平成十三年内閣府・財務省令第十号

第20の21条(会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権の要件)

法第三十八条の五第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権が、その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を株価指数等(金融商品取引所に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数又は金融商品取引所に上場されている投資口(主として国内にある不動産を運用の対象とする者が発行している投資口に限る。)について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)の変動率に一致させることを目的として運用されているものであること。 二 一の会員から受益権の買取りの申込みがあった受益権の数(当該申込みに係る受益権の銘柄ごとの受益権の数とする。以下この条において同じ。)が、当該受益権の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該受益権の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該受益権の数(以下この条において「保有受益権数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。 2 前項第二号の受益権の買取りの申込みがあった受益権に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に信託の変更による受益権の併合若しくは分割又は委託者指図型投資信託の併合(投資信託及び投資法人に関する法律第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。)その他の事由(以下この項において「受益権の併合等」と総称する。)が生じた場合には、当該受益権の買取りの申込みがあった受益権に係る保有受益権数は、当該受益権の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。 3 受益権の買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該受益権の買取りの申込みがあった受益権に係る保有受益権数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。