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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第293条
証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
刑事訴訟法
第316の38条
引用
刑事訴訟法
第350の2条
引用
刑事訴訟法
第350の10条
引用
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第89条
(併合事件審理における検察官等による意見の陳述)
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