裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号
第89条(併合事件審理における検察官等による意見の陳述)
併合事件審判における審理において行う刑事訴訟法第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述、同条第二項の規定による被告人及び弁護人の意見の陳述並びに同法第三百十六条の三十八第一項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述は、部分判決で示された事項については、することができない。
2 裁判長は、前項に規定する意見の陳述が部分判決で示された事項にわたるときは、これを制限することができる。