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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号

第64条(刑事訴訟法等の適用に関する特例)

第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百七十八条の三第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一 合議体の構成員 合議体の構成員である裁判官 第八十一条 逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 逃亡し若しくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由 第八十九条第五号 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき、又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 第九十六条第一項第四号 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、若しくはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき、又は裁判員、補充裁判員若しくは選任予定裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触したとき。 第百五十七条の四、第百五十七条の六第一項、第三百十六条の三十九第一項から第三項まで、第四百三十五条第七号ただし書 裁判官 裁判官、裁判員 第二百五十六条第六項 裁判官 裁判官又は裁判員 第三百四条第一項 裁判長又は陪席の裁判官 裁判長、陪席の裁判官又は裁判員 第三百十六条の十五第一項第二号 裁判所又は裁判官 裁判所、裁判官又は裁判官及び裁判員 第三百二十一条第二項 裁判所若しくは裁判官 裁判所、裁判官若しくは裁判官及び裁判員 第三百七十七条第一号 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。ただし、裁判員の構成にのみ違法がある場合であつて、判決が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六条第一項に規定する裁判員の関与する判断を含まないものであるとき、又はその違法が裁判員が同法第十五条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者に該当することであるときは、この限りでない。 第四百三十五条第七号本文 原判決に関与した裁判官 原判決に関与した裁判官若しくは裁判員 2 第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十二条第四項の規定の適用については、同項中「合議体の構成員」とあるのは、「合議体の構成員である裁判官」とする。

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なし