裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号
第96条(選任予定裁判員の申立てによる選定の取消し)
選任予定裁判員は、裁判所に対し、第十六条第八号に規定する事由(その選定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。)により裁判員又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として選定の取消しの申立てをすることができる。
2 裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をしなければならない。