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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号

第2条(対象事件及び合議体の構成)

地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 一 死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件 二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。) 2 前項の合議体の裁判官の員数は三人、裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人を裁判長とする。 ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は一人、裁判員の員数は四人とし、裁判官を裁判長とする。 3 第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。 4 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。 5 第三項の決定は、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。 6 地方裁判所は、第三項の決定があったときは、裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、一人の裁判官で事件を取り扱う。 7 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第3の2条 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第4条 (弁論を併合する事件の取扱い) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第5条 (罰条変更後の取扱い) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第6条 (裁判官及び裁判員の権限) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第7条 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第10条 (補充裁判員) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第31条 (裁判員候補者に関する情報の開示) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第36条 (理由を示さない不選任の請求) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第37条 (選任決定) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第38条 (裁判員が不足する場合の措置) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第46条 (裁判員の追加選任) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第47条 (補充裁判員の追加選任) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第48条 (裁判員等の任務の終了) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第50条 (第一回の公判期日前の鑑定) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第61条 (公判手続の更新) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第64条 (刑事訴訟法等の適用に関する特例) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条 (訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第66条 (評議) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第85条 (区分事件の審理における公判手続の更新) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第87条 (併合事件審判のための公判手続の更新) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第92条 (選任予定裁判員が不足する場合の措置)