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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号

第48条(裁判員等の任務の終了)

裁判員及び補充裁判員の任務は、次のいずれかに該当するときに終了する。 一 終局裁判を告知したとき。 二 第三条第一項、第三条の二第一項又は第五条ただし書の決定により、第二条第一項の合議体が取り扱っている事件又は同項の合議体で取り扱うべき事件の全てを一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うこととなったとき。