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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号

第87条(併合事件審判のための公判手続の更新)

第八十四条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第二条第一項の合議体に併合事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第六十一条第一項の規定にかかわらず、併合事件審判をするのに必要な範囲で、区分事件の公判手続を更新しなければならない。

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なし