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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
平成十六年法律第六十三号
第7条
第二条第三項の決定があった場合においては、構成裁判官の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。
この条文が引く先
1
引用
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第2条
(対象事件及び合議体の構成)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第15条
(就職禁止事由)
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