農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第16条(経営管理委員会の議事録)
法第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第三項の規定による経営管理委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2 経営管理委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 経営管理委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、経営管理委員又は監事が経営管理委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 経営管理委員会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 イ 法第二十八条第六項の規定により理事会が招集したもの ロ 法第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による経営管理委員の請求を受けて招集されたもの ハ 法第二十八条第十一項において準用する法第二十七条の二第六項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により経営管理委員が招集したもの ニ 法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの ホ 法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの 三 経営管理委員会の議事の経過の要領及びその結果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する経営管理委員があるときは、当該経営管理委員の氏名 五 法第二十八条第五項、第三十条第二項若しくは第四項、第三十二条第三項若しくは第四項、同条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十三条第一項本文又は第三十四条の二第四項の規定により経営管理委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 六 経営管理委員会に出席した理事及び監事の氏名 七 経営管理委員会の議長が存するときは、議長の氏名