農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第30条(計算関係書類に係る監事会の監査報告の内容等)
監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「監事監査報告」という。)に基づき、監事会の監査報告(以下この条において「監事会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2 監事会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容が当該事項に係る監事の監事監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監事の監事監査報告の内容を監事会監査報告に付記することができる。 一 監事及び監事会の監査の方法及びその内容 二 前条第二号から第五号までに掲げる事項 三 監事会監査報告を作成した日
3 監事会が監事会監査報告を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。