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農林中央金庫法施行規則
平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第91条
(売出しの場合の通知事項)
第八十八条の規定は、令第十七条第五号の主務省令で定める事項について準用する。
この条文が引く先
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準用
農林中央金庫法施行令
第17条
(売出しの場合の公告事項)
準用
農林中央金庫法施行規則
第88条
(募集農林債を発行する場合の通知事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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