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農林中央金庫法施行令平成十三年政令第二百八十五号

第17条(売出しの場合の公告事項)

法第六十六条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 売出期間 二 農林債の発行の価額 三 第十四条第一号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項 四 次条に規定する事項 五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項