農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第90条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
法第六十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、農林中央金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項に規定する通知事項を提供している場合とする。 一 農林中央金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合 二 農林中央金庫が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合 三 法第六十六条の規定に基づく公告により令第十七条各号の事項を提供している場合