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農林中央金庫法
平成十三年法律第九十三号
第66条
(売出しの公告)
農林中央金庫は、売出しの方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
農林中央金庫法
第24の4条
(役員の資格)
引用
農林中央金庫法
第100条
引用
農林中央金庫法施行令
第17条
(売出しの場合の公告事項)
引用
農林中央金庫法施行規則
第90条
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
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