貿易保険法施行規則平成十三年経済産業省令第百五号 第7条(財務諸表) 法第二十条の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、第四号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。 一 株主資本等変動計算書 二 個別注記表 三 キャッシュ・フロー計算書 四 連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。)