貿易保険法昭和二十五年法律第六十七号 第20条(財務諸表) 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(第八十一条第四号において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。