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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第484の2条
前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
更生保護法
第75条
(仮釈放の取消し)
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