更生保護法平成十九年法律第八十八号
第75条(仮釈放の取消し)
刑法第二十九条第一項の規定による仮釈放の取消しは、仮釈放者に対する保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会が、決定をもってするものとする。
2 刑法第二十九条第一項第四号に該当することを理由とする前項の決定は、保護観察所の長の申出によらなければならない。
3 刑事訴訟法第四百八十四条から第四百八十五条まで及び第四百八十六条から第四百八十九条までの規定は、仮釈放を取り消された者の収容について適用があるものとする。