更生保護法平成十九年法律第八十八号
第76条(留置)
地方委員会は、第六十三条第二項又は第三項の引致状により引致された仮釈放者について、刑法第二十九条第一項第一号から第三号までに該当する場合であって前条第一項の決定をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるとき、又は同条第二項の申出がありその審理を開始するときは、当該仮釈放者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
2 前項の規定により仮釈放者が留置された場合において、その者の仮釈放が取り消されたときは、刑法第二十九条第三項の規定にかかわらず、その留置の日数は、刑期に算入するものとする。
3 第六十八条の三第四項並びに第七十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による留置について準用する。 この場合において、同条第三項中「第七十一条の規定による申請」とあるのは、「第七十五条第一項の決定」と読み替えるものとする。
4 第十三条、第二十三条第三項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項の合議体の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。