更生保護法平成十九年法律第八十八号
第68の3条(留置)
保護観察所の長は、第六十三条第二項の引致状により引致した特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該特定保護観察処分少年を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
2 前項の規定による留置の期間は、引致すべき場所に引致した日から起算して十日以内とする。 ただし、その期間中であっても、前条の規定による申請をする必要がなくなったときその他留置の必要がなくなったときは、直ちに特定保護観察処分少年を釈放しなければならない。
3 保護観察所の長は、第一項の規定により留置されている特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る家庭裁判所からの決定の通知があるまでの間又は少年法第六十六条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十七条第一項第二号の観護の措置がとられるまでの間、継続して留置することができる。 ただし、留置の期間は、通じて二十日を超えることができない。
4 第一項の規定による留置については、審査請求をすることができない。