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更生保護法平成十九年法律第八十八号

第73の4条(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている少年院仮退院者の留置)

地方委員会は、第六十三条第二項又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者について、第七十三条の二第一項の申出があり同項の決定をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。 2 第六十八条の三第四項並びに第七十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による留置について準用する。 この場合において、同条第三項中「第七十一条の規定による申請」とあるのは、「第七十三条の二第一項の決定」と読み替えるものとする。 3 第十三条、第二十三条第三項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項の合議体の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。