海上保安庁組織規則平成十三年国土交通省令第四号 第36条(福利厚生調整官) 秘書課に、福利厚生調整官一人を置く。 2 福利厚生調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の福利厚生に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。