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海上保安庁組織規則平成十三年国土交通省令第四号

第53の2条(航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官)

航行安全課に、航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官一人を置く。 2 航行指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 船舶交通の障害の除去の実施に関すること。 二 海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。 三 航法及び船舶交通に関する信号に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室の所掌に属するものを除く。)。 四 港則に関すること(企画及び立案に係るもの並びに警備救難部及び交通管理室の所掌に属するものを除く。)。 五 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室の所掌に属するものを除く。)。 3 航行指導室に、室長を置く。 4 交通管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う航法に関する指導に関すること。 二 船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う港則法第十四条の規定による指示、同法第三十九条第三項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による制限等及び同法第三十九条第四項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関すること。 三 港則法第三十八条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による信号、同法第三十八条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による通報、同法第三十八条第四項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による指示、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項及び第四十七条第一項の規定による情報の提供、同法第四十三条第二項の規定による公示、同法第四十二条第一項及び第四十四条第一項の規定による勧告、同法第四十二条第二項及び第四十四条第二項の規定による報告並びに同法第四十八条第二項の規定による職権(同法第五条第二項及び第三項、第六条、第九条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条、第二十四条並びに第四十条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する職権に限る。)の行使に関すること。 四 海上交通安全法第十条の二、第二十条第三項及び第二十三条の規定による指示、同法第二十条第四項、第二十二条及び第三十六条の規定による通報、同法第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十八条第一項の規定による情報の提供、同法第三十三条第二項の規定による公示、同法第三十一条第一項及び第三十四条第一項の規定による勧告、同法第三十一条第二項及び第三十四条第二項の規定による報告並びに同法第三十九条の規定による措置に関すること。 五 管制信号所等の整備計画に関すること。 六 船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。 七 船舶通航信号所の整備計画に関すること。 八 船舶通航信号所の運用に関すること。 5 交通管理室に、室長を置く。 6 航行安全企画官は、命を受けて、航行安全課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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準用 海上保安庁組織規則 第6条 (情報通信課の所掌事務) 準用 海上保安庁組織規則 第9条 (主計管理官の職務) 準用 海上保安庁組織規則 第20条 (警備課の所掌事務) 準用 海上保安庁組織規則 第21条 (警備情報課の所掌事務) 準用 海上保安庁組織規則 第24条 (海洋情報部に置く課) 準用 海上保安庁組織規則 第40条 (支援業務企画官) 引用 海上交通安全法 第10の2条 (航路外での待機の指示) 引用 海上交通安全法 第20条 (来島海峡航路) 引用 海上交通安全法 第30条 (海上保安庁長官が提供する情報の聴取) 引用 海上交通安全法 第31条 (航法の遵守及び危険の防止のための勧告) 引用 海上交通安全法 第33条 (異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等) 引用 海上交通安全法 第39条 (非常災害発生周知措置がとられた際の航行制限等) 引用 海上保安庁組織規則 第22条 (救難課の所掌事務) 引用 海上保安庁組織規則 第23条 (環境防災課の所掌事務) 引用 海上保安庁組織規則 第33条 (安全対策課の所掌事務) 引用 海上保安庁組織規則 第34条 (整備課の所掌事務) 引用 海上保安庁組織規則 第36条 (福利厚生調整官) 引用 海上保安庁組織規則 第38条 (システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通信企画調整官及びデジタル技術活用推進官) 引用 海上保安庁組織規則 第43条 (航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業務企画官) 引用 海上保安庁組織規則 第44条 (外国人漁業対策室) 引用 海上保安庁組織規則 第47条 (海浜事故対策官)

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なし