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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第494の4条

第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第三百四十五条の四の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項及び第三百四十二条の六第二項 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告 第四百九十四条の三の規定による決定 第三百四十二条の五第二項 当該判決の宣告 第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項 その弁護人、 その 第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項、第三百四十二条の七第一項及び第三項並びに第三百四十五条の四 裁判所 第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所 第三百四十二条の五第二項 宣告された判決に係る刑名及び刑期 告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間 第三百四十二条の六第二項 第三百四十二条の三 第四百九十四条の四において読み替えて準用する第三百四十二条の三 第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項 裁判所は 第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は 裁判所の その裁判所の 第三百四十二条の七第二項 裁判所は 第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は 第三百四十二条の七第二項第二号 裁判所 当該許可をした裁判所 第三百四十二条の七第四項 裁判所は、検察官の請求により、又は職権で 第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により