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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第342の6条

第三百四十二条の二の許可は、帰国等保証金額が定められたときは、帰国等保証金の納付があつた時にその効力を生ずる。 第九十四条第二項及び第三項の規定は、帰国等保証金の納付について準用する。 この場合において、同条第二項中「保釈請求者」とあるのは「第三百四十二条の三の請求をした者」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」と読み替えるものとする。