刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号
第345の3条
第三百四十二条の三から第三百四十二条の八までの規定は、前条の許可について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項、第三百四十二条の六第二項及び第三百四十二条の八第一項 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告 第三百四十五条の二の規定による決定 第三百四十二条の五第二項 当該判決の宣告 第三百四十二条の五第二項 宣告された判決に係る刑名及び刑期 告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間 第三百四十二条の六第二項 第三百四十二条の三 第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三 第三百四十二条の八第一項 とき、 場合、 ときは 場合において、当該決定に係る罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは