交通事件即決裁判手続法昭和二十九年法律第百十三号
第14条(即決裁判の効力)
即決裁判は、正式裁判の請求による判決があつたときは、その効力を失う。
2 即決裁判が効力を失つたときは、刑事訴訟法第三百四十五条の二の規定による決定及び同法第三百四十五条の三において読み替えて準用する同法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
3 即決裁判は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下げにより、確定判決と同一の効力を生ずる。 正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。