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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第501条
刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
刑事訴訟法
第504条
引用
刑事確定訴訟記録法施行規則
第2条
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