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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第504条
第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文が引く先
3
引用
刑事訴訟法
第500条
引用
刑事訴訟法
第501条
引用
刑事訴訟法
第502条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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