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地方整備局組織規則
平成十三年国土交通省令第二十一号
第13条
(総括調整官)
総務部に、総括調整官二人を置く。 2 総括調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
地方整備局組織規則
第8条
(河川部の所掌事務)
準用
地方整備局組織規則
第90条
(地域河川課の所掌事務)
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