地方整備局組織規則平成十三年国土交通省令第二十一号
第8条(河川部の所掌事務)
河川部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下この条及び第八十九条において同じ。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。 二 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。 三 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。 四 管理主任技術者の資格の認定に関すること。 五 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。 六 公有水面(港湾内の公有水面を除く。第八十八条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。 七 運河(港湾内の運河を除く。第八十八条において同じ。)に関すること。 八 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。 九 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。 十 国土交通大臣が行う海岸(港湾に係る海岸を除く。以下この条、第四十四条、第四十七条、第八十八条及び第八十九条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。 十一 河川部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。 十二 河川整備計画に関すること。 十三 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(以下「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(以下「直轄河川事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること。 十四 河川事業等に要する費用に関する資料の作成に関すること。 十五 直轄河川事業等に関する工事の調査に関すること。 十六 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 十七 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。 十八 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。 十九 地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。 二十 水面の維持その他の管理に関すること。 二十一 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。 二十二 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。 二十三 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。 二十四 河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 二十五 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること。 二十六 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の施行に関すること。 二十七 直轄河川事業等に関する工事の実施の調整に関すること。 二十八 直轄河川事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。 二十九 河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。 三十 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。 三十一 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。 三十二 ダム及びその附帯施設の工事以外の管理に関すること。 三十三 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。 三十四 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。 三十五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。 三十六 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。 三十七 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。 三十八 第三十五号から前号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。 三十九 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。 四十 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画の届出の受理に関すること。 四十一 流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。 四十二 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。 四十三 地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、河川事業等(地方整備局が行うものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
2 東北地方整備局河川部は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
3 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川部は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。