地方整備局組織規則平成十三年国土交通省令第二十一号 第47条(河川情報管理官) 河川部に、河川情報管理官一人を置く。 2 河川情報管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設及び海岸に係る気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。