地方整備局組織規則平成十三年国土交通省令第二十一号 第14条(調査官) 総務部に、調査官一人を置く。 2 近畿地方整備局においては、前項の規定にかかわらず、総務部に、調査官二人を置く。 3 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。