北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号 第8条(調整官) 事業振興部に、調整官二人を、建設部及び農業水産部に、それぞれ調整官一人を置く。 2 調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を整理する。