北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号
第46条(建設行政課の所掌事務)
建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。 二 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。 三 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。 四 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。 五 管理主任技術者の資格の認定に関すること。 六 砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。 七 低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。 八 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。 九 道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設の既成工事の引渡しに関すること。 十 公有水面の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。 十一 運河に関すること。 十二 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。 十三 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。 十四 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。 十五 道路の行政監督に関すること。 十六 沿道整備道路の指定に関すること。 十七 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。 十八 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。 十九 地方道路公社の行う業務に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。 二十 前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。