HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
踏切道改良促進法施行規則平成十三年国土交通省令第八十六号

第7条(地方踏切道改良計画の記載事項)

法第四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 改良を実施する踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名 二 工事の概要 三 工事に要する費用の総額及びその内訳 四 工事着手予定時期及び工事完了予定時期 五 踏切道の近傍に立地する他の踏切道に関する事項がある場合には、その事項 六 前各号に掲げるもののほか、踏切道の改良に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項