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踏切道改良促進法施行規則平成十三年国土交通省令第八十六号

第9条(国踏切道改良計画の記載事項)

法第六条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、第七条各号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし