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踏切道改良促進法施行規則
平成十三年国土交通省令第八十六号
第9条
(国踏切道改良計画の記載事項)
法第六条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、第七条各号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
2
引用
踏切道改良促進法
第6条
(国踏切道改良計画)
引用
踏切道改良促進法施行規則
第7条
(地方踏切道改良計画の記載事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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