踏切道改良促進法施行規則平成十三年国土交通省令第八十六号
第16条(補助の申請)
法第十九条第一項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備(以下この条及び次条において「保安設備の整備」という。)に関する工事が完了した日(保安設備の整備に関する工事が完了した日において当該完了した日の属する年(保安設備の整備に関する工事が完了した日が一月一日から二月末日までである場合には、その前年)の四月一日の属する事業年度の前事業年度(以下この条において「前事業年度」という。)の決算が終了していない場合は、当該決算の終了の日。以下この条において「申請期間の開始の日」という。)から翌年(申請期間の開始の日が一月一日から三月十日までである場合には、その年)の三月十日までに、保安設備整備費補助金交付申請書(第一号様式)に次の書類を添付し、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 保安設備整備費決算表(第二号様式) 二 前事業年度末からさかのぼり一年間に係る鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第五条の規定により作成した損益計算書 三 前事業年度末における鉄道事業会計規則第五条の規定により作成した貸借対照表