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踏切道改良促進法施行規則平成十三年国土交通省令第八十六号

第20条(各事業に関連する営業外収益等の配賦)

鉄道事業者が鉄道事業(軌道業を含む。以下同じ。)以外の事業を経営する場合においては、各事業に関連する営業外収益、営業外費用及び事業用固定資産の価額は、次に掲げる割合により鉄道事業に配賦するものとする。 一 営業外収益にあっては、各事業の営業収益の百分率 二 営業外費用にあっては、次に掲げる割合 イ 支払利子にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき第十六条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の百分率 ロ 支払利子以外の営業外費用にあっては、各事業の営業費の百分率 三 事業用固定資産の価額にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき第十六条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の百分率

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なし