解体工事業に係る登録等に関する省令平成十三年国土交通省令第九十二号
第7の4条(登録の要件等)
国土交通大臣は、第七条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第七条の六第一号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 二 次のいずれかに該当する者が講師として登録講習事務に従事するものであること。 イ 技術管理者となった経験を有する者 ロ 学校教育法による大学において土木工学若しくは建築工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は土木工学若しくは建築工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2 第七条第二号の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録講習事務を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録講習事務を開始する年月日