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解体工事業に係る登録等に関する省令平成十三年国土交通省令第九十二号

第7の21条(準用規定)

第七条の三、第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十六までの規定は、登録試験実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の三 講習は 試験は 第七条の三、第七条の五第一項、第七条の十三第六号、第七条の十六第一号 第七条第二号 第七条第三号 第七条の三第二号、第七条の十六第四号 第七条の十三 第七条の二十一において準用する第七条の十三 第七条の三第三号、第七条の九(見出しを含む。)、第七条の十二、第七条の十三、第七条の十四第三項、第七条の十五、第七条の十六第四号 登録講習事務 登録試験事務 第七条の五第二項 前三条 第七条の十七、第七条の十八及び第七条の二十一において準用する第七条の三 第七条の七、第七条の九、第七条の十第一項及び第二項、第七条の十一から第七条の十五まで 登録講習実施機関 登録試験実施機関 第七条の七 第七条の四第二項第二号 第七条の十八第二項第二号 第七条の十第二項、第七条の十四第四項 登録講習を 登録試験を 第七条の十一 登録講習が 登録試験が 第七条の四第一項 第七条の十八第一項 第七条の十二 第七条の六 第七条の十九 第七条の十三、第七条の十四第一項 講習の 試験の 第七条の十三第一号 第七条の三第一号 第七条の二十一において準用する第七条の三第一号 第七条の十三第二号 第七条の七から第七条の九まで 第七条の二十又は第七条の二十一において準用する第七条の七、第七条の九 又は次条 若しくは第七条の十四 第七条の十三第三号 第七条の十第二項各号 第七条の二十一において準用する第七条の十第二項各号 第七条の十三第四号 前二条 第七条の二十一において準用する第七条の十一又は前条 第七条の十三第五号 第七条の十五 第七条の二十一において準用する第七条の十五 第七条の十四第一項 登録講習に 登録試験に 受講者 受験者 受講番号 受験番号 修了年月日 合格年月日 第七条の十四第四項各号 登録講習 登録試験 受講申込書 受験申込書 教材 問題及び答案用紙 第七条の十六第二号 第七条の七 第七条の二十一において準用する第七条の七 第七条の十六第三号 第七条の九 第七条の二十一において準用する第七条の九

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準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7条 (技術管理者の基準) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の3条 (欠格条項) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の5条 (登録の更新) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の6条 (登録講習事務の実施に係る義務) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の7条 (登録事項の変更の届出) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の8条 (規程) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の9条 (登録講習事務の休廃止) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の10条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の11条 (適合命令) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の12条 (改善命令) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の13条 (登録の取消し等) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の14条 (帳簿の記載等) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の15条 (報告の徴収) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の16条 (公示) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の17条 (登録の申請) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の18条 (登録の要件等) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の19条 (登録試験事務の実施に係る義務) 準用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の20条 (規程) 引用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7の4条 (登録の要件等)