解体工事業に係る登録等に関する省令平成十三年国土交通省令第九十二号 第7の5条(登録の更新) 第七条第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。