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解体工事業に係る登録等に関する省令平成十三年国土交通省令第九十二号

第7の8条(規程)

登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録講習の受講の申込みに関する事項 三 登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項 四 登録講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項 五 登録講習の日程、公示方法その他の登録講習事務の実施の方法に関する事項 六 講師の選任及び解任に関する事項 七 登録講習に用いる教材の作成に関する事項 八 終了した登録講習の教材の公表に関する事項 九 修了証の交付及び再交付に関する事項 十 登録講習事務に関する秘密の保持に関する事項 十一 登録講習事務に関する公正の確保に関する事項 十二 不正受講者の処分に関する事項 十三 第七条の十四第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項 十四 その他登録講習事務に関し必要な事項