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解体工事業に係る登録等に関する省令平成十三年国土交通省令第九十二号

第7の13条(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第七条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二 第七条の七から第七条の九まで、第七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 第七条の十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により第七条第二号の登録を受けたとき。